前回は税金のお話を少しさせて頂きましたが、今回は副業時の気になる社会保険のお話について紹介していきます。
税金関係はなんとなくわかるけど、社会保険の認知度は少ない傾向にあります。
では、副業先の会社で、どのような条件だと社会保険の対象になるのか?
本業があり副業を行っているケース
厚生年金・健康保険の加入条件
①1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
②以下の要件をすべて満たす人
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
常時501人以上の事業所に務めていること(500人以下でも労使合意があれば加入対象となる場合もあります)
以上が加入条件対象者となります。
しかし普通の会社員であれば、平日フルタイムで働いている方が多いと思うので、副業先での労働時間は短時間になるケースが多いと思います。副業を始める前に、勤務先と副業先に確認を取るといいかもしれませんね。
副業先での社会保険加入は自分で手続きが必要
まずは、本業の会社を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。この書類は、その名の通り、2カ所以上の企業で社会保険に加入する場合に提出するものです。この届け出を出さないと罰則があるので、必ず提出しましょう。
その後、届け出を受け取った年金事務所が、本業と副業先の給与の金額を合算して、社会保険料を計算します。それを基に報酬月額で案分し、本業の会社と副業先の会社の社会保険料が決定されます。
たとえば、A社の報酬が40万円、B社が10万円なら、A社では合計の保険料の5分の4を、B社では5分の1を、労使折半で支払うことになります。
最後に、社会保険料が決まれば、年金事務所がそれぞれの会社に保険料の金額の通知をして、毎月の給与から天引きされます。
一般の会社員であれば、このような手続きは基本、会社側がやってくれるので、分からない部分もあるかと思いますが、その場合は税務署や市役所、勤務先などに相談してみましょう!
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